
すべての大学は、その教育研究水準の向上に資するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備等の総合的な状況に関して、政令で定める期間(7年間)ごとに、文部科学大臣が認証する認証評価機関の実施する認証評価受けることが義務付けられています(学校教育法第109条第2項)。
稚内北星学園大学は、平成22(2010)年度に、財団法人日本高等教育評価機構による大学機関別認証評価を受け、平成23(2011)年3月25日付けで「本評価機構が定める大学評価基準を満たしている」と認定されました。
認定期間は、平成22(2010)年4月1日から平成29(2017)年3月31日までです。

